保育が必要な条件

市の3号認定を受けている方又は以下の表にご両親が該当する方

保育を必要とする事由 保護者の状況 利用できる期間
(認定期間)
就労 月64時間以上の就労(フルタイム・パー トタイム・居宅内外労働) 就労が継続している期間
妊娠・出産 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない場合 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の月末
疾病等・障がい 保護者が疾病等で入院している場合や障がいを持っている場合 疾病等が回復するまで
介護・看護 同居又は長期入院等している親族の介護・ 看護が常時必要である場合 介護・ 看護の必要がなくなるまで
災害復旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 復旧が完了するまで
求職活動 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 効力発生日から90日を経過する日の月末
就学・職業訓練 保護者が大学等に在学している場合や、職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合 卒業予定日・終了予定日の月末
児童虐待・DV 児童虐待・DV を防止するために必要な場合 必要と認められる期間
育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合 育児休業取得期間(又はその月末

※住民税非課税世帯においては、無償化の対象となります。

 ただし、初期費用等は無償化の対象外です。